主な業務

※次の内容に抵触する場合はお引き受けできません。

 1.行政書士が取り扱えない業務(例:弁護士、司法書士、税理士等の分野)。
 2.法律及び職業倫理に反する内容。
 3.争いが発生する内容(対応中に発生した場合も辞退致します)。
 4.その他、対応が不可能と判断できる内容。

ただし抵触しているようでそうでないケースもございますので
一人で悩まず気軽にお尋ねください。


成年後見制度及び相続・遺言などの対応
「終活」で注目される分野ですが、近年は家族関係の補完などに活かされるケースもございます。
詳しくは下のピクトグラムから詳細ページへ行くことができます。



各種許認可申請手続
行政書士の基本的業務でございますが、その内容は多岐にわたります。
詳しくは下のピクトグラムから詳細ページへ行くことができます。


その他

行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類に関して、
法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする(行政書士法第一条の二)。
その為、行政書士が取り扱える業務は多岐にわたりますが、ひとつひとつ取り扱える業務を増やしていける様、
日々、研鑽を積み重ねて居りますのでお気軽にご相談ください。