成年後見制度及び遺言相続などの対応




■成年後見制度


怪我や病気等の理由で判断能力の不十分な方を保護し、その生活を支援する制度です。

例えば自身の財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議等や悪質商法への対応を本人の意思を尊重しつつ本人に代わって対応します。
また近年、多様な家族関係の補完に成年後見制度を活用するケースも増えています。

成年後見制度には、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つの制度がありますが、
任意後見制度は判断能力が不十分になる前に契約をする為、より本人の意思を尊重する事ができます。

私は一般社団法人 北海道成年後見支援センターの会員として登録しており
これまでに得た知識と資格をもって誠実に対応致しております。






■遺言・相続


相続とは、故人の財産などの様々な権利・義務を他の人が包括的に承継する事であり、
遺言とは、故人が死後の為に遺した相続を含めた意思表示になります。

遺言は法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)為、
「遺言なんて(早いから)(遺すものなんてないから)(相続争いなんて起こらないから)必要ない」と考えている時に、
民法に定める方式の遺言を遺すことによって万全に備えることができます。

また条件さえ満たせば遺言はいつでも、何度でも作成・撤回をすることができますので
柔軟に対応することができます。





■家族信託


信託とは「自分の大切な財産を信頼できる人に託し、その財産を自らが定めた目的に沿って管理・運用してもらう」事です。
その中で家族に託す信託を家族信託と呼び、行政書士はその立案や契約に携わる事になります。

成年後見制度と比較すると財産管理で柔軟性が高い特徴を持ちますが、
身上監護権が存在しない為、必要に応じて組み合わせる必要があります。

銀行窓口でよく見かける「家族信託」は別な物であり、「商事信託」に該当します。




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 こちらは北海道十勝地方(帯広近隣)の芽室町にて事務所を開設している行政書士、大橋歩のホームページです。
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