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| ■遺言・相続 |
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相続とは、故人の財産などの様々な権利・義務を他の人が包括的に承継する事であり、
遺言とは、故人が死後の為に遺した相続を含めた意思表示になります。
遺言は法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)為、
「遺言なんて(早いから)(遺すものなんてないから)(相続争いなんて起こらないから)必要ない」と考えている時に、
民法に定める方式の遺言を遺すことによって万全に備えることができます。
また条件さえ満たせば遺言はいつでも、何度でも作成・撤回をすることができますので
柔軟に対応することができます。
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