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実印=印鑑登録された印鑑 |
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個人が居住する市区町村役場に、あらかじめ登録した印鑑を実印と呼び、また契約書をはじめ不動産取引、自動車や電話の取引、遺産相続など公正証書の作成や官公庁での諸手続きに必ず必要な印章を実印といいます。規定(「実印と印鑑登録」の項を参照)に基づいた印章を先の窓口で登録すると、数日後、印鑑登録証明が発行されます。
印鑑登録できる印鑑 |
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住民基本台帳(外国人の場合は外国人登録原票)に登録されている氏名に限る。 |
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印鑑登録する本人の年齢が満15歳以上。 |
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フルネームまたは姓、名のいずれか、および氏と名の一部を組み合わせた印鑑。 |
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印影の大きさが直径8mm以上、25mm以内の正方形に納まる印鑑。 |
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印鑑の印材がゴム印、プレス印など変形しやすいものを除く。 |
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銀行印=金融機関に登録された印鑑 |
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銀行に届出を行った印章を銀行印といいます。銀行の預金口座開設や引き出しから郵便貯金、小切手・手形の作成・受け取りなど金融関係で用いる印章だけに、実印と同じように慎重に取り扱わなければなりません。ペイオフ対策として、夫婦でも姓名を入れた別の銀行印を作る例が増えています。口座が別でも同一の印章を兼用した場合、贈与税などの課税対象になる可能性が高いということがあります。自宅などに保管する時は、通帳とは別にする方が安全です。認印は郵便物や宅配の受け取りなど日常的に用いる印章です。職場でも伝票や書類の認めに頻繁に使用するために、ともすると軽く扱いがちですが、「自己の証」であることに変わりはありません。日頃から注意深く取り扱うようにしてください。
実印を慎重に取り扱うのは当然のことですが、認印の捺印にも心配りが必要です。契約書などの書類上においては、実印と同じ捺印効力を持っているからです。認印でも責任は派生します。法律上では意志の確認においては同じなのです。その意味でも、実印と同様に手づくりによる「自分だけの印」をおすすめします。
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会社実印=法務局に登録された企業の印鑑 |
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個人の実印と同じように、企業においては印鑑を法務局に登録しなければなりません。会社を設立した時や代表取締役の変更時に登記を行います。これによって、印鑑証明書が発行され、代表印は株式発行や会社で重要な契約を行う時に用いる印鑑です。登録できる印鑑は1〜3cm以内の正方形に納まるサイズとされています。 |
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会社銀行印=金融機関に登録された企業の印鑑 |
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企業が銀行と取り引きをするために届け出した印鑑が会社銀行印です。小切手や手形の振り出しなどする時に必要となる印鑑です。財務全般に関わる印鑑です。会社実印とは別に作成するのが望ましい印鑑です。 |