解体業(新規届出・更新関係)


建物解体業を営む場合は建設業法規定の法規以下の場合(500万以下の請負金額)でも、規格されている工事を施工する場合は、届け出が必要になりました。建設リサイクル法の規定の中に記述があります。とび・土工などの建設業の許可業者であれば不要です。
500万以下の請負金額は解体業、500万以上の請負金額の場合は建設業許可と言う関係になります。解体業種自体が建設業種には無く、その割りには相当ハイリスクな工事内容と低価格な請負合戦になっている昨今、多くは下請けであろう500万以下の業者にのみ解体と言う言葉を使用し、本家本元のとび・土工には無いと言う逆転現象にはなっております
業界全体の問題も含みますが、安全に造る前に、安全に壊す・或いはリサイクルする大元の規定の整備を望むところではあります。
しかし、この建設リサイクル法の規定によれば、500万以下以上の区別はなく、もし届け出業者が元請けになった場合は建設リサイクル法の届け出が課せられます。
建設リサイクル法の届け出をしようとしたら、許可番号の欄に記入できないので申請に至った方々も多いことと思います。
500万以下の請負金額で受注する業者が元請けとして、建設リサイクル法の規定に言う各書類の常備義務、説明義務を履行する事が果たして可能なのか?必要なのかは疑問が残る部分ではありますが、規定ではそうなっております。
これから、リサイクルの観点から厳しく求められる部分ではあると思います。



○この届け出自体は建設業許可と違って出す枚数も少なく、専門家に任せる事もなく行われた方が多々お見えかと思います。
当県では提出先は各土木事務所。審査は土木事務所経由で県庁担当部署が行っています。
申請書類は、
申請書関係、誓約書、実務関係証明関係、略歴書関係、住民票、これから申請するなら期日に間に合わなかった始末書関係、、などとなります。
実務経験では建設業許可の経営管理者と同様、以前の会社の押印が必要となるケースもありますので、やはり退社した会社との円満な関係は必要となる場合もあります。もちろん自営で始めた方はその様なことはありません。
やはりこの申請で問題となるところは、この実務関係の証明関係ですが、1年一件以上の記述を要するものでは無いので、或いは注文書の原本の提示などを求められるものではないので、ある意味自己申告的な要素もあると言えば言えます。
しかし、一応虚偽的な申請に対するものは多額な罰則規定が用意されていますので注意が必要です。
建設業許可と違い、正規の契約関係が可能な法人を選んでいくと言う趣旨を求めるものではなく、各行政機関が業者を把握する様な意味合いが強いので、それに伴った申請内容になっていると思います。

●ではなぜ、専門家の必要性を感じるかと言えば、500万以下の工事で将来的にも行っている場合はよいのですが、将来的にはとび・土工の建設業許可を取りたい。或いは元請けとなって建設リサイクル法の規定による届け出も出して、それなりの規模にしていきたいと言う希望がある場合です。
当然、建設業許可を取りたい場合は、解体業届けとちがって事前の注意項目があります。やっているから届け出るのではなく、これから行いたいから許可を受ける点に違いがあります。
又、現在はまだ適用が弱い部分がありますが、元請けとなり建設リサイクル法の届け出もだし、企業として存続させて行きたい場合は、正しく適法に行う期待が求められます。
特にここ数年は各法規の適正な運用を求められる過渡期だと思いますので、今からリスク管理を自ら考えて行く必要があると思うからです。

○契約金額が下がる一方の現状において、あれもこれも気をつけなくてはならないのは苦しいところですが、このあたりを真面目に取り組んでいかないと生き残りも難しいとは思います。

●このあたりのリスク管理の問題としては、形に出ない部分ですので評価が難しいとは思いますが、手間賃だと思えば、各専門家もそれほどの費用を要求する物では無いと思います。
当事務所も特別に顧問とかでは無くても、申請させて頂いた方には相談を受けますし、新しい情報があれば連絡する様にしております。

要するに、自分で調べたものです専門家の指導にしても、各案件に対して自信を持って説明が出来るような責任者になるか、責任者を養成するかする事がこれからは必要だと思います。
たまたま、運が良かっただけでは通らなくなる日も近いかと思います。

更新については、まだ施行から5年たっていませんので、無いとは思いますが、更新前に建設業許可に移行したいのか、そうでないのかを考えておくことは必要かとは思います。