相続でお悩みの方


相続の説明は多々ありますが、技術的なところの指摘はあるものの、当然すぎるのか法定相続でもない限り陰惨分割協議に入る為の心構えを説いたところはありません。
当然すぎて、あまり言えないと言えばそうなんですが、相続財産はあなた一人のものではありません。相続人が一人なら何ら問題はありませんが、それ以上になれば、

頭を下げる

必要があるんです。わかってはいるけど、頭を下げないで暮らしてこれた高度成長の良い時代を経験した方はこれが、これで結構難しい方も多い様です。

子育ては自分育て、相続も自分育て、故人の命を持って修練の場と言えるかもしれません。人生道場と化すかもしれない、手強いハードルに挑みましょう。

相続で大変なのは、この頭を下げて押印を頂くことと、故人の戸籍書類の連続性の解読です。全くうまく行っている家族では後者のみ、そうでなければ前者に没頭する事となります。

押印は拒否されればそれまで、

総理大臣が来ても解決しません

その辺を肝に銘じて事に当たることになります。相続に関していえば頭は下げて下げて下げまくるしか方法がありません。
がんばりましょう。後者の戸籍解読のサポートを行っています。このページでは今後は頭の下げ方になるかもしれません。サポート関連はメルマガと別ページにてお願いします。



 ◇手続きの前に
  ◇必要書類
 ◇思いこみ事例
 ◇再分割協議 


 ●手続きの前に

  相続手続きにおいて、あまりにも当然すぎてあえていわれませんが、相続財産は
  長男の物、あるいは長女の物、ではありません。相続人全員の共有と言うか、法
  人的財産であります。
  頭では分かっているものの、被相続人の面倒を見た、連れ添いが見た、他の相続
  人は高みの見物なので、財産は渡さん。と言う様な態度で協議を混乱させている
  場合があります。
  どんな事情があるにせよ現行法では、全員の物ですので、戸籍にて相続人を確定
  させ、絶対に喧嘩しない。頭を下げよ!が基本となります。
  単なる相続手続きですが、目的に向かっていかに頭を下げるかが重要ですので、
  人生そのものなのかもしれません。

  遺言は無いか、相続税を払うほどの財産か、により日程内容が変わります

 ●相続関係書類
    1,被相続人の戸籍類
      10歳前位から現在まで続く様に集める
      (本家、実家の戸籍も必要になります)
    1,被相続人の死亡時住所の分かる住民票
      そのまま、現住民票に残っていて死亡事項が載っていれば現在
      の住民票。そうでなければ、住民票の除表になります
      場合により戸籍の付票
    1,相続人の戸籍(抄本可)をそれぞれ相続人ごとに
    1,相続人の住民票(出来れば)をそれぞれ相続人ごとに 
    1,相続人の印鑑証明をそれぞれ相続人ごとに
      印鑑証明は、期限が無い

  相続物件書類
    1,被相続人の名寄帳
    1,権利書(コピーでも可)これも、相続もれがない様にチェックす
      る材料

 ●思いこみ事例
    1,思いこみ事例で多いのが相続人の未確定を確定との勘違いと、相続物件も
      れです。

      おじいさんが再婚だと知らないまま相続になったおばあさんで、戦前に戸籍
      上の子供が居たとか、認知した子が昔の戸籍の良くみたいと分からない所
      に記載があったとか相続人確定の勘違いは結構な確率でありますので、手
      続きの早期開始も必要ですが、最低限戸籍上の相続人を早めに確定してお
      き上記の頭を下げる人間が誰なのかを知っておく事です。

    1,肝心の相続物件の勘違いもあります。名寄帳も100%ではありません。共有
      物件の他何名の一部だったり、評価が出てこない所有道路などでは、行政す
      ら探し出せない事もあり得ます。本人も生前自己所有だと思ってもいなかった
      りと、相続物件もれの危険性はあり得ます。

 ●再分割協議の問題

    1,現行遺産分割協議のやり直しは違法ではありません。所有関係を再協議内容
      によって変える事自体は問題ないのですが、気がつかないところに税法上の問
      題があります。
      ころころ変えると、税金を掛けますよ!と言う税法上の解釈は、別途発生します
      ので注意が必要です。


と、基本的な所は押さえて頂いて、せめて相続が終わるまでは姻族も合わせて友好関係をどう保っていくかになります。
金持ちに子供はいない、相続人だけだと昔の格言にあります。逆に言えば、相続になれば親も子もない状態になり得ると言うことです。
思いこみは捨て、謙虚な気持ちで事に当たる必要があります。